tori ご契約金額・保険金額の決め方

ご契約方法
ご契約金額の決め方
保険金額(ご契約金額)は鶏舎1棟ごとにブロイラーの市場販売価格から利益分を差し引いた生産原価に予想される最大収容数を乗じ得た額をもって定めます。
万一の事故の際の損害額の計算
ブロイラーが市場に通常出荷する日数に満ちている場合、生産原価をもってブロイラーの価額とします。
ブロイラーが市場に通常出荷する日数に満たない場合は、もと雛を取得してあら市場に出荷するまでに通常要する日数のうち、事故時の成長段階に応じた日数計算をもって保険金の額を算出致します。

評価基準額(保険価額)

ブロイラーについては、取得原価(※)をもってブロイラーの価額とします。
(※)生産原価は保険の対象となるブロイラーの経過日数により異なります。
(契約時に保険の対象となるブロイラーを通常市場に出荷する鶏の生後日数を取り決めさせていただきます。)
①市場に通常出荷する日数に満ちている場合
生産原価=(市場販売価格×(1-利益率)
(利益率につきましてはご契約時に取り決めさせていただきます。市場販売価格は、貴農場が通常出荷している市場における中等級の卸売価格の契約締結前月の月平均値によるものとし、ご契約に際し取り決めさせていただきます。)
②市場に通常出荷する日数に満たない場合
生産原価=(上記①-86円)×(1ー評価時点以降市場に出荷するまでに要する日数/もと雛を取得してから市場に出荷するまでに通常要する日数)+86円

  • 損害が発生した時(損害の原因となる事故が発生した時と損害の発生の時が異なる時は事故が発生した時)にブロイラーの価格が低下しており、次のような状況となった場合には価格を調整の上、損害額を認定させていただきます。その他の場合には、上記の額をもって損害額を認定させていただきます。
価額低下の状況 保険価額の調整方法
ブロイラーの生産に要した原価が上記の価額に満たないことが明らかになった場合 保険の対象としたブロイラーの生産原価をもって保険価額とします。
2024年6月作成 24TC-001144