お支払する保険金および、お支払する保険金の額
保険金は次のとおりお支払します。
損害保険金
保険の対象であるレイヤーの損害について、鶏舎ごとに設定した保険金額を限度とし評価基準額(注1)に基づく損害の額から、免責金額(注2)を控除した額に縮小支払割合を乗じて得た額を損害保険金としてお支払します。保険金のお支払が何回あっても保険金額は減額されず、契約は満期まで有効です。
損害保険金 = (( 評価基準額(注1) x 死亡羽数 ) – 免責金額(注2) ) x 縮小支払割合
(注1)レイヤーの価額が低下している場合は、調整後の金額とします。
(注2)免責金額は保険金額の10%または100万円のいずれか低い額とします。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合に、レイヤーの死骸の取片づけ費用をお支払します。損害保険金の10%を限度として実際に支出した費用をお支払いします。残存物取片づけ費用保険金と損害保険金の合計額が保険金額を超過する場合にもお支払します。
損害拡大防止費用
保険金を支払うべき損害が発生した場合に損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったものをお支払します。ただし保険金額または鶏舎ごとの評価基準額総額のいずれか低い額から損害保険金の額を差し引いた残額を限度としてお支払します。
権利保全費用
引受保険会社が保険金をお支払するのと引換えに取得する第三者から損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠および書類の入手のための必要な費用をお支払します。
※本保険では、臨時費用保険金不担保特約条項が自動付帯されるため、普通保険約款記載の臨時費用保険金はお支払いできません。
※本保険では、臨時費用保険金不担保特約条項が自動付帯されるため、普通保険約款記載の臨時費用保険金はお支払いできません。
縮小支払割合
- 火災、破裂または爆発は「縮小支払割合」を適用せず100%のお支払となります。
- 落雷と上記以外の事故の場合「縮小支払割合」を適用し、90%に削減されます。ただし、落雷事故の場合 保険事故発生時に避雷器※が鶏舎の建物または配線等に設置されている場合 は「縮小支払割合」は適用せずにお支払します。
※避雷器とは・・・避雷針の様に雷の電気を地面に逃がすものではなく電気機器を守る専用のものとなります。
損害発生時に保険金額が、畜社内に実在しているレイヤーの価格に満たない場合には、その満たない割合に応じて保険金の支払が削減されますので必ず、評価基準額に畜舎ごと予想される最大個体数を乗じて得た額をもって、保険金額をお決め下さい。
2024年6月作成 24TC-001144